ポイントとしては、雇用保険に一定期間入っている人等の場合、一部の専門性のある養成講座など(専門実践教育訓練)で、受講者が支払った学費のうち、40%(年間上限32万円)が戻ってくる等の内容になっています。
■対象資格と講座
訓練期間が1年以上3年以内のもの(ただし、職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程は含みます)。
対象資格や講座は次のとおりです。
1、 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
〇対象となる業務独占資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
〇対象となる名称独占資格
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、調理師、栄養士、保育士、製菓衛生師
2、専門学校の職業実践専門課程(訓練期間は2年)
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3、専門職大学院(訓練期間は2年または3年以内)
高度専門職業人の養成を目的とした課程
■拡充の内容
一部の専門性のある講座(専門実践教育訓練)では、受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%(年間上限32万円)を支給。
さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、就職した場合(「被保険者として雇用された、または雇用されている」等の場合)、20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)となります。
■給付条件
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間がある人
・2014年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険期間がある人
・2014年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険の被保険者期間がある人
(参考)
・厚生労働省:教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について
■教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは
教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、「雇用保険に一定期間入っている人または入っていた人」が厚生労働大臣指定講座を修了した場合、支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度。
対象資格には、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)などがあります。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)については、当ブログの次の記事でまとめています。
・【介護・医療事務系】 対象資格と条件 【教育訓練給付制度】
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