*2022年8月18日更新。
※ただし、受講費用が4千円を超えない場合は支給されません。
■対象資格講座の例
たとえば、介護・医療事務系資格学校の最大手の一つ「ニチイ学館」のケースですと、対象資格講座は以下のとおりです(公式ページより)。
〇ニチイ学館の対象講座の例
・介護職員初任者研修
・介護福祉士受験対策講座(通信コース)
・介護福祉士受験対策講座(通学コース)
・ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ(通信コース)
・医療事務講座医科コース(通信コース)
・医療事務講座医科コース(通学コース)
・医療事務講座歯科コース(通学コース)
・医療事務講座(Webカレッジコース)
・メディカルドクターズクラーク講座(一般コース)
※以下については、教育訓練給付指定講座分のみ対象
・医科コンピュータセット
・コンピュータ調剤セット
・ドクターズクラークPCセット
■対象資格
おもな介護福祉系・医療事務系の対象資格は次のとおりです。
〇介護福祉系
・介護職員初任者研修
・介護福祉士実務者養成研修
・介護福祉士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・介護事務管理士技能認定試験
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・理学療法士
・移動支援従事者
・居宅介護従業者養成研修
・福祉用具専門相談員
〇医療事務系
・医療事務管理士技能認定試験
・医療事務技能審査試験
・医療保険請求事務者認定試験
・医事情報システムオペレータ
・診療報酬請求事務能力認定試験
・調剤事務管理士技能認定試験
くわしい対象資格については、次のページをご覧ください。
(対象資格)
・教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定 教育訓練講座
※対象資格であっても、学校や通信教育によっては指定を受けていないケースがあります。
※ニチイの場合ですと、介護福祉士実務者研修も対象資格なのですが、この記事を書いた時点では、ニチイのサイトで実務者研修の講座名は確認できませんでした。
■支給の条件
一定の期間 雇用保険に入っている人、あるいは入っていた人
〇初めて制度を利用する人の場合
受講開始日の時点で、雇用保険に入っていた期間が通算1年以上。
〇過去に制度を利用したことがある人
前回の利用から受講開始日までに、雇用保険に入っていた期間が通算3年以上。
※仕事を辞めてしまっている人でも、1年以内ならOK。受給資格要件を満たしているかわからない場合は、ハローワーク(職安)に照会することができます。
・厚生労働省:教育訓練給付制度
よくある質問については、厚労省の以下のページに記載されています。
(参考)
・厚生労働省:講座の受講を希望される方
■申請の仕方
たとえばニチイの場合ですと、以下のような流れになります。
1、申し込み時に、給付制度の区分にある「教育訓練給付制度」にチェック。
2、講座修了後、ニチイから「教育訓練給付金支給申請書」および「教育訓練終了証書」、「受講料領収書」を送付。
3、修了後1ヵ月以内に、下記を住所所轄のハローワークに持参。
・ニチイから届いた書類
・雇用保険被保険者証、または雇用保険受給資格者証
・本人、住所を確認できる官公署の発行した書類
4、給付金がハローワークから指定口座に振り込まれます。
給付については、講座をきちんと修了していれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく受けられます。
■2014年10月から教育訓練給付制度が拡充
2014年10月から、教育給付金制度が拡充されました。
拡充の対象資格には、介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士などがあります。
ポイントとしては、雇用保険に一定期間入っている人等の場合、一部の専門性のある養成講座など(専門実践教育訓練)で、受講者が支払った学費のうち、40%(年間上限32万円)が戻ってくる等の内容になっています。
給付金制度の拡充については、当ブログの次の記事でまとめています。
・教育訓練給付制度 (対象資格と条件)
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